会則について

代議員選出規則

第1条 趣旨

この規則は、一般社団法人日本肩関節学会定款第11条に基づき、代議員の選任に関する事項について定める。

第2条 定数

この法人に、選挙年の4月1日現在の正会員の4%以上8%以内の代議員を置く。端数がある場合には、これを繰り上げるものとする。

第3条 任期および再任

代議員の任期は定款第11条4項に定める通りとするが、再任を妨げない。

第4条 選挙権および被選挙権

代議員選挙における選挙権は、正会員がこれを有する。
2 被選挙権は、次の推薦基準を満たす正会員とし、当選人は第5条並びに第6条に定める方法によって決定する。

  • 推薦基準
  • (1) 選挙年の4月1日現在、10年以上この法人の正会員であった者。
  • (2) 最近5年間に肩に関する論文10編以上 (共著でも可) 発表していること。
  • (3) 2名の代議員の推薦を受けた者。
  • (4) 上記に限らず理事会が適当と認めた者。

なお、原則として、同一施設から選出される代議員は2名までとする。また、(4)を除き1人の理事・代議員が推薦できる代議員候補は1名とする。

第5条 公示

代議員の募集は、公示の時期を6月とし、募集期間を7月とする。
2 公示は、学会HP上で行う。

第6条 選挙方法

任期を迎える現任の代議員については、5月に理事長名で継続の意思を確認し、継続の意思を表明した者は、理事会にて第8条の基準を満たしていることを確認した上で再任する。
2 新規の代議員(第4条(4)による立候補者も含む)については、募集期間終了後に候補者の氏名等をHP上で2週間掲示し、正会員の意見を募集する。これをもって正会員による代議員選挙とする。
3 第2項の期間中に、正会員数の3分の1以上の異議の申出がなかった候補者について社員総会で信任投票を行い、3分の2以上の信任を得られたものを代議員として選任する。なお、第4条第2項の推薦基準(1)から(3)の候補者については、前述の信任投票の結果が募集人数を超える場合には、再度投票を行い、獲得投票数の多かったものから順次当選するものとする。
4 この規則による選挙の管理執行に関する事務は、選挙管理委員会が行う。

第7条 資格の喪失

以下の条項に該当する者は理事会の議によりその資格を失う。

  • (1) 本人の辞退
  • (2) 定時社員総会の時に満65歳に達した者
  • (3) 第8条に定める代議員の評価基準に到達しなかった者

第8条 評価項目および評価基準

代議員の評価項目および評価基準は次のとおりとする。

  • ・学会活動
  • (1) 定例の社員総会の正当な理由のない欠席のないこと
  • (2) 委員会の正当な理由のない欠席のないこと(6年間で2回連続、通算3回)
  • (3) 雑誌肩関節の査読の正当な理由のない非協力(査読の未提出、期限の遅延、6年間で通算3回)のないこと
  • (4) アンケート・症例研究などの学会による活動への正当な理由のない非協力(アンケート・症例の未提出、期限の遅延、6年間で通算3回)のないこと
  • ・学術活動
  • (1) 日本肩関節学会の発表(共同演者も含む) 6年間で6演題以上
  • (2) 肩に関する論文の投稿(共著も含む) 6年間で6編以上

第9条 補則

この規則の改正は、 理事会および社員総会の承認を必要とする。

附 則

1 この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。
2 法人設立後初回の代議員選出は、設立時社員による社員総会を開催し、任意団体である日本肩関節学会の評議員を代議員として承認することをもってそれに代える。
3 代議員の任期は、任意団体である日本肩関節学会の評議員の在任年数を合算しないものとする。
4 第2条に定める定数の上限については、以下の通りとする。
  令和4年度募集:5%以内
  令和5年度募集:6%以内
  令和6年度募集:7%以内
  令和7年度募集:8%以内

変更:平成30年10月18日
変更:令和元年5月11日
変更:令和四年6月22日


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