この規則は、一般社団法人日本肩関節学会定款第11条に基づき、代議員の選任に関する事項について定める。
この法人に、選挙年の4月1日現在の正会員の4%以上8%以内の代議員を置く。端数がある場合には、これを繰り上げるものとする。
代議員の任期は定款第11条4項に定める通りとするが、再任を妨げない。
代議員選挙における選挙権は、正会員がこれを有する。
2 被選挙権は、次の推薦基準を満たす正会員とし、当選人は第5条並びに第6条に定める方法によって決定する。
なお、原則として、同一施設から選出される代議員は2名までとする。また、(4)を除き1人の理事・代議員が推薦できる代議員候補は1名とする。
代議員の募集は、公示の時期を6月とし、募集期間を7月とする。
2 公示は、学会HP上で行う。
任期を迎える現任の代議員については、5月に理事長名で継続の意思を確認し、継続の意思を表明した者は、理事会にて第8条の基準を満たしていることを確認した上で再任する。
2 新規の代議員(第4条(4)による立候補者も含む)については、募集期間終了後に候補者の氏名等をHP上で2週間掲示し、正会員の意見を募集する。これをもって正会員による代議員選挙とする。
3 第2項の期間中に、正会員数の3分の1以上の異議の申出がなかった候補者について社員総会で信任投票を行い、3分の2以上の信任を得られたものを代議員として選任する。なお、第4条第2項の推薦基準(1)から(3)の候補者については、前述の信任投票の結果が募集人数を超える場合には、再度投票を行い、獲得投票数の多かったものから順次当選するものとする。
4 この規則による選挙の管理執行に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
以下の条項に該当する者は理事会の議によりその資格を失う。
代議員の評価項目および評価基準は次のとおりとする。
この規則の改正は、 理事会および社員総会の承認を必要とする。
1 この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。
2 法人設立後初回の代議員選出は、設立時社員による社員総会を開催し、任意団体である日本肩関節学会の評議員を代議員として承認することをもってそれに代える。
3 代議員の任期は、任意団体である日本肩関節学会の評議員の在任年数を合算しないものとする。
4 第2条に定める定数の上限については、以下の通りとする。
令和4年度募集:5%以内
令和5年度募集:6%以内
令和6年度募集:7%以内
令和7年度募集:8%以内
変更:平成30年10月18日
変更:令和元年5月11日
変更:令和四年6月22日