この規則は、一般社団法人日本肩関節学会定款第13条および第14条に基づき、役員の選任に関する事項について定める。
理事選挙における選挙権は、代議員がこれを有する。
2 理事選挙における被選挙権(以下「被選挙権」という。)は、理事選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の8月1日現在の正会員が有する。
3 前項の被選挙権は、選挙年の4月1日現在、満63歳未満の年齢の正会員に限りこれを有するものとする。
4 第2項および第3項の定めにかかわらず、役員在任年数が5年を超えるものは、被選挙権を有しないものとする。
この規則による選挙の管理執行に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員会に関する必要な事項は、一般社団法人日本肩関節学会選挙管理委員会規程において定める。
理事会が理事の選任を社員総会の議題としようとするときは、理事長は、選挙年の4月30日までに適当な方法で公示するものとする。
理事に立候補しようとする者は、選挙年の6月1日から6月30日までの間に、立候補者本人の立候補届および所信並びに理事または代議員3名の推薦状を選挙管理委員会に提出しなければならない。
選挙管理委員会は、選挙年の7月31日までに立候補者の氏名、所信および推薦者名を選挙人(代議員)に通知しなければならない。
選挙期日は社員総会の日とする。
信任を得たものが10名を上回る場合は、その信任を得た立候補者に対してあらためて募集員数分の連記方式で選挙し、獲得投票数の多い順に選任する。
選挙管理委員長は、直ちに当選者に対し当選の旨を通知し、理事就任の意思を、書面をもって確認しなければならない。
監事は、理事会が正会員の中から推薦し、社員総会において決定する。ただし、監事の二期目の再選は妨げない。
1人の理事または代議員が推薦できる理事候補は1名とする。
この規則の改正は、 理事会および社員総会の承認を必要とする。
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。
役員在任年数は、任意団体であった日本肩関節学会の役員の在任年数を合算して計算するものとする。