この規則は、一般社団法人日本肩関節学会定款第39条および第40条に基づき、学術集会会長選出に関する事項について定める。
学術集会には、会長・次期会長・次々期会長(以下、三者を併せて「会長等」という。)各1名を置く。
2 学術集会の会長等は、自ら当該学術集会を主宰するほか、この規則に定めるところに従って学術集会の開催および運営に関する事項を決定する。
3 会長は、その任期中に理事長を兼任することができない。
学術集会会長選挙における選挙権は、理事および代議員がこれを有する。
2 選挙管理委員会に関する必要な事項は、一般社団法人日本肩関節学会選挙管理委員会規程において定める。
この規則による選挙の管理執行に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
選挙管理委員会が会長等の選任を定時社員総会の議題としようとするときは、6月末までに適当な方法で告示するものとする。
会長等の候補者になろうとする者は、7月末までに選挙管理委員会宛てにその旨を申請しなければならない。
2 前項の申請に当っては、申請者は、代議員3名の推薦状と所信表明を選挙管理委員会に提出しなければならない。
3 第1項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、社員総会の6週間前までに、申請者本人の自署による立候補撤回届を選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は、8月末までに立候補者の氏名、所信表明を適当な方法で公示するものとする。
選挙期日は、社員総会開催日とする。
学術集会会長等を選任するための決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 第1項の議決が過半数に満たない場合には上位2名の決選投票とする。
3 立候補者が1名の場合は信任投票とし、信任は出席した代議員の3分の2以上を要する。
理事長または選挙管理委員会は、選挙終了後速やかに当選人に対し当選の旨を通知し、学術集会会長への就任の意思を確認しなければならない。
在任中に会長等に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得た上で、会長等を代行する者(以下「会長等代行者」という。)を選任するほか、その学術集会の開催に支障を及ぼさないよう措置を講ずることとする。
2 会長等代行者を選任したときは、理事長は、その旨を速やかに代議員に報告しなければならない。
この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。
この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。