会則について

選挙管理委員会規則

第1条 目的

この規則は、日本肩関節学会の選挙管理委員会に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 選挙管理委員会および委員

選挙管理委員会は、理事、代議員、学術集会会長選挙に関する業務を行う。
2 選挙管理委員会の委員(以下「委員」という。)は、選挙に立候補しない正会員の中から、理事長が理事会の同意を得て3名以上を委嘱するものとする。
3 委員長は、委員の中から互選によって選出する。
4 委員の任期は、第2項の委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げないが、連続2期を超えないものとする。

第3条 運営規則

選挙管理委員会の運営に関して必要な事項を次のように定める。

  • (1) 委員が理事、代議員、学術集会会長に立候補するとき、または正会員の資格を喪失したときは、理事長は当該委員を解任する。
  • (2) 委員長は、選挙管理委員会を代表し、事務を統括する。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ職務を代行する委員を指名している場合を除き、委員の互選により委員長代行を決定する。
  • (3) 選挙管理委員会は、委員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
  • (4) 選挙管理委員会におけるすべての決議は、出席委員の過半数で決する。

第4条 開票作業

選挙管理委員会は、選挙の公正性を確保するため、選挙期日までに、選挙に立候補しない正会員の中から2名以上の開票立会人を指名する。
2 開票は、選挙管理委員会が開票立会人の立会いの下に、選挙終了後直ちに行わなければならない。

第5条 投票の効力

次に挙げる投票の効力は、選挙管理委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。

  • (1) この法人が定めた投票用紙を用いないもの
  • (2) 賛成、反対等を重複して記載したもの
  • (3) 棄権または白票を投じたもの

第6条 補則

この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。

第7条

この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。

附 則

この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。


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