会則について

委員会規則

第1条 趣旨

この規則は、一般社団法人日本肩関節学会定款第37条に基づき、委員会に関する組織・運営等について定める。

第2条 種別

委員会の種別は、次のとおりとする。

  • (1) 常置委員会:会務執行のために常設のものとして設置されるもの
  • (2) 特別委員会:会務執行上特別の事案等に対処するため時限的に設置されるもの

第3条 設置および改廃

常置委員会の設置・改廃は、理事長または理事3名以上の設置目的等を明記した提案により、理事会の決議を経て決定する。
2 特別委員会の設置は、理事長または副理事長が設置目的・期間等を明確にした提案により、理事会の決議を経て決定する。ただし、理事長は、設置期間内であっても目的を達成したものについては理事会の決議を経て廃止することができる。
3 理事長は、各委員会ごとに担当理事を任命する。

第4条 委員および構成

委員会の委員は、理事長の提案により、理事会の決議を経て決定する。
2 前項の提案に当たっては、広く会員の総意を求めるよう、原則として職域・地域等に片寄らない適正な委員構成としなければならない。
3 委員は、正会員とし、原則として、役員がそれを兼任することができない。ただし、日本肩の運動機能研究会運用委員会においては準会員1号および準会員2号が委員となることが出来る。
4 委員会には、委員の互選により委員長を置く。その任期中に委員の構成に半数以上の異動がある場合には、速やかに互選を行わなければならない。
5 委員会には、委員長の職務を代行させるため、委員長の指名により副委員長を置くことができる。
6 委員の任期は原則として3期6年までとする。ただし、通算の任期はこの限りではない。
7 委員会には、担当理事または委員長の進言により理事会の決議を経て、原則として2名以内のアドバイザーまたは臨時アドバイザーを置くことができる。
8 アドバイザーの任期は、1年以内とし再任を妨げない。
9 委員長、委員またはアドバイザーの委嘱は、理事長から委嘱状により行う。

第5条 職務

委員会は、理事会から諮問された事項について、迅速かつ専門的に審議し、その結果を理事会に答申しなければならない。
2 緊急性等特別の事由がある案件については、自発的に審議し、その結果の事由を付して理事会に報告し承認を受けなければならない。

第6条 会議

委員会の種別は、次のとおりとする。
2 委員会は、委任状を含めて委員現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
3 前項において、担当理事が、委員等の全員が電磁的方法(Web 会議等)による意思表示が可能であると認め、かつ電磁的方法による委員会開催が適当であると認めた場合には、委員長は電磁的方法により委員会を招集し、議事を開き議決することができる。
4 委員会の決議は、出席委員の過半数を必要とする。
5 委員会には、当該委員会の担当理事の出席を必要とする。ただし、理事は議決権を有しない。
6 案件の内容が、2個以上の委員会にまたがる場合は、理事長の判断により合同の委員会を開くことができる。

第7条 旅費等

委員等が委員会に出席するために要した次の費用を支給する。

  • (1) 旅費(原則として委員会に出席するための往復の運賃)
  • (2) 宿泊費(宿泊を必要とする場合)
  • (3) その他理事長が特に必要と認めるもの。

第8条 記録

委員長は、委員会の議事内容を記載した文書(議事録等)を作成し、速やかに理事長に提出しなければならない。

第9条 年次報告

委員長は、年度内にその年度の委員会の活動を要約した当該委員会年次報告を理事会および社員総会で行わなければならない。

第10条 委員会事務

委員会に関する事務は、事務局において行う。

第11条 補則

この規則に定めがなく、実施上補則を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。

第12条

この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。

附 則

この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。


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