会則について

会員規則

第1条 趣旨

この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の定款に基づき、会員の制度等について定める。

第2条 会員の種別及び資格要件

この法人の会員の種別およびその資格要件は、定款に基づき次のとおりとする。

  • (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、別に定める会費を納める医師
  • (2) 準会員 この法人の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、別に定める会費を納める非医師。準会員はその権利義務の区別により、準会員1号と準会員2号に区分する。
  • (3) 名誉会員 学術集会会長、理事または監事を務める等、この法人の発展のために特に顕著な貢献をした者のうち満65歳に達し、理事長が、理事会および社員総会の議を経て推薦する者
  • (4) 功労会員 20 年以上正会員歴があり代議員を務める等、この法人の発展のために顕著な貢献をした者のうち満65 歳に達し、理事長が、理事会および社員総会の議を経て推薦する者
  • (5) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人または団体。賛助会員の会費は別に定める。
  • (6) 通信会員(Corresponding Member) この法人の目的に賛同し、日本肩関節学会通信会員(Corresponding Member)に関する規則を満たす者

第3条 入会手続

この法人の正会員、準会員、賛助会員として入会を希望する者の入会手続は、次のとおりとする。
2 正会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を受け、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
3 準会員1号または準会員2号になろうとする者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
4 賛助会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
5 正会員、準会員および賛助会員の入会は理事会の決議によって決定し、これを本人に通知するものとする。
6 退会者の再入会は、上記の第2項から4項の手続きによる。ただし、退会時未納の会費を納入することを条件とする。

第4条 権利義務

会員の権利義務は、次項以下に定め、特別の場合を除き入会日をもって発生する。
2 正会員の権利義務に関する事項は、次のとおりとする。

  • (1) 日本肩関節学会が刊行する機関誌及び図書等の優先的頒布(入会月分から)を受けることができる。ただし、会費滞納の間はこれを停止する。
  • (2) 学術集会、その他日本肩関節学会が行なう事業への参加ができる。
  • (3) 機関誌への投稿又は学術集会への出題・応募ができる。
  • (4) 別に定める会費を納めなければならない。
  • (5) 社員総会の決議を遵守しなければならない。
  • (6) 住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
  • (7) その他定款および規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。

3 準会員1号及び準会員2号の権利義務に関する事項は、次のとおりとする。

  • (1) 日本肩関節学会が刊行する機関誌および図書等の優先的頒布(入会月分から)を受けることができる。ただし、会費滞納の間はこれを停止する。
  • (2) 学術集会、その他日本肩関節学会が行なう事業への参加ができる。
  • (3) 準会員1号は機関誌への投稿および学術集会への出題・応募ができる。
  • (4) 準会員2号は日本肩の運動機能研究会への出題・応募ができるが、機関誌への投稿および学術集会への出題はできない。
  • (5) 別に定める会費を納めなければならない。
  • (6) 社員総会の決議を遵守しなければならない。
  • (7) 住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
  • (8) その他定款および規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。

4 名誉会員の権利義務に関する事項は、次のとおりとする。

  • (1) 日本肩関節学会が刊行する機関誌および図書等の優先的頒布を受けることができる。
  • (2) 社員総会、学術集会、その他日本肩関節学会が行なう事業への参加ができる。
  • (3) 機関誌への投稿または学術集会への出題・応募ができる。
  • (4) 社員総会の決議を遵守しなければならない。
  • (5) 住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
  • (6) その他定款および規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。

5 功労会員の権利義務に関する事項は、次のとおりとする。

  • (1) 日本肩関節学会が刊行する機関誌および図書等の優先的頒布を受けることができる。
  • (2) 社員総会、学術集会、その他日本肩関節学会が行なう事業への参加ができる。
  • (3) 機関誌への投稿または学術集会への出題・応募ができる。
  • (4) 社員総会の決議を遵守しなければならない。
  • (5) 住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
  • (6) その他定款および規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。

6 賛助会員の権利義務に関する事項は、次のとおりとする。

  • (1) 日本肩関節学会が刊行する機関誌および図書等の優先的頒布(入会月分から)を受けることができる。ただし、会費滞納の間はこれを停止する。
  • (2) 学術集会への参加ができる。
  • (3) 別に定める会費を納めなければならない。
  • (4) 社員総会の決議を遵守しなければならない。
  • (5) 住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
  • (6) その他定款及び規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。

第5条 休会

正会員・準会員が休会しようとするときは、その期間および理由を記入した休会申込書を理事長に提出しなければならない。ただし,期間は1年又は2年とし,理由は次の各号のいずれかに該当していなければならない。

  • (1) 留学
  • (2) 出産及び育児並びに健康上の理由
  • (3) その他理事会が正当と認めた理由

2 理事会が前条の期間および理由を正当と判断して休会を承認したときは,当該会計年度の終了後から休会の期間を開始する。
3 休会期間中は年会費の納入を免除する。
4 休会の繰り返しは妨げない。
5 休会の取消を申し込むときは,当該会計年度の会費を納入しなければならない。
6 休会の期間中は,会員の資格を喪失しているものとする。
7 当該年度より過去に遡って休会の届け出をする場合は、その理由をそえて提出する。承認された場合、過去の年度より休会を認める。ただし、定款第8条第2項の期間を超えてはならない。

第6条 退会

退会しようとする者は、所定の退会届を日本肩関節学会事務局へ提出しなければならない。

第7条 補則

この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。

第8条

この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。

附 則

この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。


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