この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の定款に基づき、通信会員(Corresponding Member)の制度等について定める。
この法人は、国際学術交流の立場で達成すべく、肩関節外科学の発展に寄与している肩関節外科学を専門とする国外在住の医師または研究者の中から、この法人との重要な情報交換を行うための通信会員を置く。
通信会員は下記の資格を要する。
通信会員になろうとする者は、推薦状、履歴書、業績目録および所定の入会申込書を添えて事務局に提出する。これらの書類は、本人から書面による委任を得た場合に限り、他の者が作成することができるものとする。
2 この法人の国際委員会は、通信会員として入会申込した者の業績ならびにこの法人への貢献度などを調査し理事長に報告する。
3 国際委員会からの報告に基づいて理事会は、入会の可否を決定する。
4 理事会により入会が認められた者は、別に定める会費を納める。
通信会員の定員は定めない。
通信会員は下記の権利を持つ。
通信会員は所属、連絡先に変更がある場合には速やかにこの法人の事務局に通知する。
2 通信会員は別に定める会費を納めなければならない
退会しようとするときは理事長に届けなければならない。
この法人の名誉を傷つけ、またこの法人の目的に反する行為があった場合、理事会は通信会員を懲戒規則に基づいて懲罰することができる。
この法人は、本人の承諾を得て、通信会員の氏名、所属などをこの法人のホームページに掲載する。
この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。
平成27年10月8日 改訂