この規則は、次の各号に規定する日本肩関節学会会員(以下「会員」という。)の取り扱いについて定める。
前条第1 号の会員は、日本肩関節学会定款(以下「定款」という。)第9条にいう「本学会の名誉を傷つけた者」にあたり、除名処分の対象者とする。
2 会員資格の停止期間中は、定款及び会員規則等で定める会員の権利を停止する。
前条の対象者には、原則として弁明の機会を与えなければならない。
会員資格停止の期間は、月を単位とし、1年以下とする。必要と認めたときはこの期間を延長することができる。
2 会員資格の停止期間中は、定款及び会員規則等で定める会員の権利を停止する。
この規則を適用して除名された者は、行政処分を解かれたのち2年を経過しなければ本学会の会員になることができない。再入会の申出は、定款第6条及び日本肩関節学会会員規則の定めるところによる。
この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。