本委員会は一般社団法人日本肩関節学会定款第4条ならびに第37条により肩関節に関する国際的な交流を円滑に進めるために設置する。
本委員会は次のような業務を行う。
本委員会は、次の委員で構成する。
国際的な会議に代表を派遣するような必要が生じた場合には、委員で互選し、理事会に推薦する。但し、代表による国際間の取り決め事項は、理事会の承認を要する。
本委員会で審議、決定された事項は、原則として理事会の議を経て社員総会での承認を必要とする。
この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。