会則について

一般社団法人日本肩関節学会 定款

第1章 総則

第1条 名称

この法人は、一般社団法人日本肩関節学会と称する。英文では、Japan Shoulder Society (略語JSS)と表示する。

第2条 事務局

この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条 目的

この法人は、肩関節に関する基礎および臨床研究の発表、連絡、提携および研究の促進を図り、肩関節医学の進歩普及に貢献し、もって人類の福祉に寄与することを目的とする。

第4条 事業

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 社員総会および学術集会の開催
  • (2) 機関誌「肩関節」(The Shoulder Joint)(Katakansetsu)の刊行
  • (3) 内外の関係学術団体との連絡および提携
  • (4) 優秀な業績の表彰
  • (5) その他前各号の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 種別

この法人に次の会員を置く。

  • (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、別に定める会費を納める医師
  • (2) 準会員 この法人の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、別に定める会費を納める非医師
  • (3) 名誉会員 この法人の発展のために特に顕著な貢献をした正会員および外国の医師の中から、理事長が、理事会および社員総会の議を経て推薦する者
  • (4) 功労会員 この法人の発展のために顕著な貢献をした正会員の中から、理事長が、理事会および社員総会の議を経て推薦する者
  • (5) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人または団体で、別に定める会費を納めた者
  • (6) 通信会員(Corresponding Member) この法人の目的に賛同し、日本肩関節学会通信会員(Corresponding Member)に関する規則を満たす者
第6条 入会

この法人の正会員、準会員、賛助会員、通信会員として入会を希望する者の入会手続は、次のとおりとする。
2 正会員、準会員、賛助会員および通信会員の入会は理事会の決議によって決定し、これを本人に通知するものとする。
3 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
4 準会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
5 賛助会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
6 通信会員になろうとする者は、代議員2名の推薦状、履歴書、業績目録および所定の入会申込書に必要事項を記入の上、本会事務局に申し込むものとする。第2項の理事会決議により入会を認められた者は、別に定める会費を納める。

第7条 入会金および会費

この法人の入会金および会費は、社員総会の決議を経て別に定める。
2 この法人の正会員,準会員,賛助会員、通信会員は、別に定める会費を納めなければならない。
3 既納の入会金および会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条 退会

会員が退会しようとするときは、理由を付して理事長に届け出なければならない。
2 会費を3年以上滞納した場合には、退会したものとみなす。

第9条 除名

この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為があった場合は、社員総会の決議を経て正会員および準会員を除名することができる。

第10条 資格の喪失

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  • (1) 退会したとき。
  • (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
  • (3) 除名されたとき。

第4章 代議員および社員

第11条 代議員

この法人に正会員の4%以上8%以内とする代議員を置く(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
2 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は社員総会において定める。
4 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了により新たな代議員が選出される時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合は、当該代議員は、役員の選任および解任(法人法第63条および第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
5 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

  • (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  • (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  • (3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  • (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  • (5) 法人法第51条第4項および52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  • (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  • (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  • (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第12条 社員

代議員をもって法人法上の社員(以下「社員」という。)とする。

第5章 役員

第13条 役員

この法人には、次の役員を置く。

  • (1) 理事 3名以上10名以内
  • (2) 監事 2名以上

2 理事のうち、1名を理事長とし、1名以上2名以内を副理事長とする。
3 理事長をもって法人法上の代表理事とする。

第14条 役員の選任

理事および監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副理事長は、理事長が指名する。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第15条 理事の職務

理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務の執行を決定する。
2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長、副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第16条 監事の職務

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

第17条 役員の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 理事または監事は、必要人数を下回ったときは、補欠を選任する。補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、法に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
5 理事または監事については、再任を妨げない。

第18条 役員の解任

理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
3 理事および監事を解任する場合は、社員総会の決議による前に、その理事および監事に弁明の機会を与えなければならない。

第19条 役員の報酬等

理事および監事は、無報酬とする。ただし、理事および監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。

第20条 役員の責任の免除

この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事または監事のー法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令限度において理事会の決議により免除することができる。

第6章 社員総会

第21条 構成

この法人の社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。

第22条 権限

社員総会は、次の事項について審議し、決議する。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事および監事の選任および解任
  • (3) 理事および監事の報酬等の支給の基準
  • (4) 貸借対照表、正味財産増減計算書の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散および残余財産の処分
  • (7) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第23条 開催

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
2 前項の定時社員総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

第24条 招集

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第25条 議長

社員総会の議長は、理事長が指名する。

第26条 議決権

社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

第27条 決議

社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定められた事項
第28条 議事録

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長およびその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第29条 書面または電磁的方法による議決権の行使

理事会において社員総会に出席しない代議員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときは、社員総会に出席しない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により議決権を行使することができる。

第7章 理事会

第30条 構成

この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条 権限

理事会は、次の職務を行う。

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長および副理事長の選定および解職
  • (4) その他法令またはこの定款で定められた事項
第32条 理事会の種類及び開催

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 監事から職務の遂行を行う目的で招集の請求があったとき。
第33条 招集

理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副理事長が理事会を招集する。

第34条 議長

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副理事長がこれに当たる。

第35条 決議

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第36条 議事録

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第37条 委員会

この法人には、会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。
2 理事会が必要と認めたときは、その決議により、前項の委員会のほか、特別委員会を置くことができる。
3 各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
4 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 学術集会

第38条 学術集会の開催

この法人は、学術集会を年1回開催する。

第39条 学術集会会長

この法人は、学術集会を主宰するために学術集会会長を置く。

第40条 学術集会会長の選任および任期

学術集会会長は、社員総会の決議により正会員の中から選任する。ただし、理事長は学術集会会長を併任することはできない。
2 第1項の選任は、当該学術集会開催の3年前に選任する。
3 学術集会会長の任期は前学術集会終了の翌日から、自身が主催する学術集会終了の日までとする。
4 学術集会会長、次期会長、次々期会長は、理事でない場合であっても理事会に出席することができる。ただし、議決権は有しない。

第41条 学術集会の演者

学術集会の筆頭演者および共同演者は、原則としてこの法人の正会員、準会員、名誉会員または通信会員(Corresponding Member)に限る。

第9章 財産および会計

第42条 事業年度

この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第43条 事業報告および決算

この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 正味財産増減計算書
  • (5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、同項第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所に、代議員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

  • (1) 監査報告
第44条 剰余金の分配

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 事務局

第45条 事務局の設置等

この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て別に定める。
5 事務局長及び所要の職員は、理事長が認めるときは、理事会・社員総会・各種委員会に出席することができる。ただし、議決権は有しない。

第11章 定款の変更および解散

第46条 定款の変更

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第47条 解散

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第48条 残余財産の帰属

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

第49条 公告の方法

この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 附則

第50条 規則等への委任

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第51条 最初の事業年度

この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年7月31日までとする。

第52条 設立時の役員

設立時理事   井樋 栄二
設立時理事   玉井 和哉
設立時理事   筒井 廣明
設立時理事   柴田 陽三
設立時理事   末永 直樹
設立時理事   菅本 一臣
設立時理事   髙岸 憲二
設立時理事   畑  幸彦
設立時理事   米田  稔
設立時代表理事 井樋 栄二
設立時監事   福田 公孝
設立時監事   山中  芳

第53条 設立時社員の氏名および住所

この法人の設立時社員の氏名および住所は、次のとおりとする。
井樋 栄二
玉井 和哉
筒井 廣明
髙岸 憲二
以上、一般社団法人日本肩関節学会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成26年 7月25日
  設立時社員 井樋 栄二
  設立時社員 玉井 和哉
  設立時社員 筒井 廣明
  設立時社員 髙岸 憲二

定款認証:平成26年8月1日
変更:平成27年10月8日
変更:平成28年10月20日
変更:令和元年10月24日
変更:令和四年6月22日


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